2. 住宅ローンを繰上げ返済した場合
繰上げ返済をして返済金間を短縮した場合、当初の借入れから完済までの期間が10年以上あれば控除が受けられます。
3.住宅借入金等特別控除の再適用
「給与等の支払者からの転任の命令に伴う転居その他これに準ずるやむをえない事由」により居住できなくなった場合、居住していない期間は控除を受けられませんが、転勤等を終えてその家屋に再び居住すると、控除を再度受けることが出来ます。
また、住宅を取得した最初の年から家族全員で転居した場合は、次の全ての要件を満たす場合は、住宅を取得した最初の年の翌年以降に再び居住する場合、再び居住した年以降、残存控除期間につき控除の適用を受けることができます。
イ)勤務先からの転任の命令その他これに準ずるやむを得ない事由があること。
ロ)平成21年1月1日以降に、その家屋をその者の居住の用に供しなくなったこと。
ハ...
マイホームを持って時がたてば、家計の状況の変化等で繰上げ返済・借換え・または転勤など様々な変化があります。
その場合、住宅借入金等特別控除はどのように扱われるのか下記の通りとなります。
1.住宅ローンを借換えた場合
住宅の取得に当たって借り入れた住宅ローン等を金利の低い住宅ローン等に借り換えることがあります。このような場合には、一定の要件の下、借り換え後の借入金について引き続き住宅借入金等特別控除を受けることができます。
一定の要件とは次のいずれの条件も満たす場合です。
①住宅借入金等特別控除を受けるための要件を満たしていること。
②新たな借入金が当初の借入金の残債を消滅していることが明らかで、かつ新たな借入金が家屋の購入又は増改築の資金に当てるものであること。
③借換えの日から完済の日まで10年以上あること。
・ 控除額の計算方法
ケース1
「借り入れ...
マイホームの取得は、一生のうちで最も大きな買い物のひとつと思います。それだけに取得に係る税金も高額になります。そのため様々な特例措置が設けられ税額が少なくなるよう考慮されています。その中でも購入したときに係る税金で特に利用の多い「住宅借入金特別控除」、「住宅耐震改修特別控除」と売却したときに係る譲渡所得税と特例について解説させて頂きます。
マイホームを購入したときに係る税金
・住宅借入金等特別控除をうけるための要件
住宅ローン等を利用してマイホームを購入又は増改築をした場合、一定の要件に当てはまれば居住の用に供した年から住宅借入金等特別控除を受けられます。
(1) 新築又は取得の日から6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。
(注) その個人が死亡した日の属する年にあっては、同...
調査の分類は下記のように区分することができます。
(1)調査の種類
(2)調査形態
(3)アプローチ
(4)調査方法
任意調査
強制調査
実地調査
・一般調査
・特別調査
机上調査
準備調査
臨場調査
反面調査
銀行調査
概況調査
帳簿調査
現物確認調査
現況調査
無予告調査
(1)調査の種類による分類
税務調査をその裏づけとなる法的権限の種類で分類すると、「任意調査」「強制調査」に分けられます。
<任意調査>
「任意調査」とは、もし申告額が法律に従っていない場合には税務署から追徴又は還付が行われる結果となる可能性のある調査です。質問検査権の裏づけがあり、質...
1.税務調査の流れ
税務調査の流れは、次のイメージとなります。
(1)概況調査 → (2)経理状況の確認 → (3)帳簿調査
(1)概況調査からスタート
一般的な調査の進め方は、調査開始後、少し世間話をして、会社の概況調査に入るのが一般的です。
この世間話も調査の一環なので、それなりの注意が必要です。優秀な調査官は会社幹部との世間話から、会社の状況を探り会社幹部がいま関心を持っていることが何かを把握して、調査の参考にしようとします。
それから概況調査に入ることになりますが、会社案内のような資料を渡してそれに沿って調査官に説明するとスムーズに進みます。
概況調査の場では、調査官からはいろいろな質問をされます。質問により調査官の特徴がでることが多くあります。特定の項目について非常に詳しく聞いて...
1事前通知のない調査
課税当局の発表によれば、法人税調査の約1割、所得税調査の約2割は事前通知なしで調査が行われています。
無予告で調査を行う目的は、調査先のありのままの姿を把握することにあると考えられます。例えば、飲食店等の現金商売をしている会社では、売上の管理をどのようにしているかが調査のポイントになります。調査に入ったら、まず、現金監査、昨日の売上の確認、帳簿関係を含むエビデンスの補完場所の確認等をする場合が多いかと思います。
調査の方法は、調査の必要性があると認められたときは社会通念上合理的な範囲内で調査官の裁量に委ねられているとされていますので、納税者の承諾を得ないで現況調査を行うことは違法になりますが、納税者としても、正当な理由なく調査を拒めませんので、調査を受けてしまった以上、現況調査を最後まで拒むことは難しいかと思い...
毎年、年末になると当たり前のように行っている「年末調整」ですが、実はよくわかっていない・・・、という方がとても多いのではないでしょうか。年末調整の時期になると会社から所定の用紙を渡され、記入をして提出をするとそれを基に年末調整が行われます。
しかし、仕組みをよく理解していないために、記入漏れなどによって、本来納めるべき税額よりも多く税金を納めている方もいるのが現状です。
ポイント:年末調整は給与所得者のためにあります
基本的に税金は確定申告によって納めることになっています。しかし、国民全員が確定申告をしていたら、行政のコストや事務処理が煩雑になることから、給与所得者については、勤務先がその事務処理を簡易に行う仕組みになっています。それが年末調整です。
年末調整は、毎月給与から徴収している所得税を1年分の給与総額が確定する年末に、その収めるべき正しい税額を...
2017/10/19
健康保険と所得税における扶養の違い④
8.パートタイマーの働き方と扶養認定基準
パートタイマーで働いていて「被扶養者」になりたい場合、注意が必要です。正社員は当然、社会保険への加入が義務付けられているのですが、パートタイマーの方であっても加入要件を満たしている場合には被扶養者とはならず、自分自身が社会保険に加入しなくてはなりません。また、平成28年10月から社会保険の適用範囲が拡充されました。この改正によりパートタイマーの方が被保険者となるケースがより増えることとなりました。
以下に社会保険の加入要件を記載します。2つのケースがありますが、どちらかのケースを満たす場合には社会保険に加入する必要があります。
<加入要件1>
下記の1及び2を満たした場合、社会保険に加入となります。
1週間の労働時間が、同じ事業所で働く正社員の労働時間の4分の3以上
1ヶ月の労働日数が、同じ事業所で働...
2017/10/17
マイナンバーで副業がばれる?
1.副業をしている場合のマイナンバーによる影響
マイナンバーは今までグレーゾーンだった部分を明白にするのが目的の一つでもあります。
ですから、うまく立ち回ってちょっと得をしていたグレーゾーンにも光が当てられ、得がなくなる可能性が高くなります。
もちろん、会社も容認といわないまでも、目くじら立てて追及することもなかったのです。それが、徹底的に厳格化され、一切できなくなるかもしれないということがありえます。
2.副業が会社にばれたら…
社内規定には、『会社の許可なく副業することを禁止する』となる企業がほとんどかと思います。そのために、会社に内緒で副業をしている人が多いのも事実と思います。
副業の禁止規定はなくても、水商売等の副業をしていて会社に知られたくないという人もいると思います。副業をしている方...
2017/10/16
健康保険と所得税における扶養の違い③
5. 被扶養者になるかどうかの判定の時期
年の途中で被扶養者になろうとする者の場合、その日以降の収入がなく実質的に被保険が扶養しているかどうかで判定します。つまり将来の見込みで判定するのであり、過去の収入は加味されません。そのため、仮に被扶養者の退職前の収入が130万円を超えていたとしても、申請後の年間収入が130万円未満と見込まれるのであれば、被扶養者になることができます。
6.所得税法上の「扶養親族」になるメリット
所得税を納付する義務のある者に「扶養親族」がいる場合、「所得控除」が受けられます。その結果、所得税額が少なくなります。
(1) 所得税の計算
(総収入―※所得控除)×税率=納付額
※所得控除
扶養親族または配偶者の控除額が含まれます。
7. 所得税法上の「扶養親族」の認定基準
(1)扶養親...