ポイント6
等価または差額が20%以内であること①
税法上、「不動産交換」が認められるためには、等価または差額が20%以内であることが必要です。では、等価というのは何を基準としたものかというと、原則として時価をもって算定しますが、この「時価」をどうとらえるかが問題になります。当事者間のトラブルの多くも、この点にあるのがほとんどです。
しかし、「不動産交換」では等価という場合はごくまれで、むしろ等価などというケースはあり得ないといっていいと思います。ほとんどが価格差のある物件の交換になります。もちろん、物件の価格差は交換する者の価値観によります。たとえ所有している物件が一億円の価値があるとしても、どうしても欲しい物件であれば5,000万円の物件と交換する、ということも十分考えられます。それでも交換条件に差がありすぎるという時には、両物件の価格差を差金という形で調整することがしばしば出てきます。
「不動産交換」において差金が出てくること自体は問題ありませんが、高いほうの価格の20%以内でなければいけません。
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