ポイント4
同じ種類の資産同士の「交換」であること
土地と土地付き建物の「交換」は認められない
次に同種類の資産の「交換」という要件です。これは土地と土地(借地権も含む、)建物と建物、というように、同じ種類の資産同士なら「交換」が認められるということです。借地権・底地の場合も同種類になるため「交換」が可能ですが、土地と建物の「交換」は認められません。
一般に多いのは土地と土地、建物と建物の交換ですが、土地と土地付き建物の場合は「交換」が認められません。この場合、建物が価格の20%以内であれば成立します。
大阪の税理士事務所【日本経営支援税理士事務所】です!
大阪で税理士事務所をお探しなら、大阪西区を拠点に全国の会社様の税務を担当している【日本経営支援税理士事務所】にお任せ下さい。
相談は無料です!
個人様・法人様問わず大阪から日本全国どこでもお任せ下さい。
会社設立~経営指導まで、超一流の税理士がサポート致します。
——————————–
日本経営支援税理士事務所
大阪府大阪市西区靭本町2-2-22-701
TEL:06-6459-7639
FAX:06-6459-7767
——————————–